都道における足場占用許可基準は、下表のとおり定められています。なお、「幅員」とは「有効幅員」のことをいいますので、ご注意ください。
※幅員の考え方については、「足場占用許可基準」をご参照ください。

足場占用許可基準(歩道) 足場占用許可基準(車道)
※歩車道の区別がない道路を含む
出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下(残り有効幅員1.5m以上確保) 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下

※もともとの歩道の幅が狭く、足場を設置した場合に1.5m以上の有効幅員が確保できない場合であっても、工事の必要性等の観点から例外的に認めてもらえる場合があります。ですが、あくまでも例外的な扱いですし、車いす使用者や歩行者・自転車通行者等に事故があってからでは遅いので、通常の足場ではなくかけ出し足場にするなど出来る限り歩道の幅員を残すようにしてください。

 


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