道路許可申請代行センターでよくある質問をまとめたものです。ご案内しているご質問以外のことでもお気軽にお問い合せください。

 


Q&Aボタン道路使用許可とは何ですか?

Q&Aボタン2道路は本来、歩行者、自転車通行者、自動車が通行する目的で作られたものです。この道路本来の目的に従って道路を使用することを一般的使用行為といい、一般的使用行為以外の方法で道路を使用する場合を特別な使用行為といいます。
 そして、特別な使用行為をする場合に、道路使用許可が必要となります。道路使用許可は、使用予定の道路所在地を管轄する警察署長に対して申請を行い、審査を経て許可されます。
 詳しくは「道路使用許可が必要な場合」「道路使用管轄警察署」をご参照ください。

 


Q&Aボタン道路占用許可とは何ですか?

Q&Aボタン2道路上やその上空、地下に一定の工作物や施設を設置し、継続して道路を使用することを道路占用といいます。
 建築用足場・仮囲い・突出看板等がやむを得ず道路にはみ出る場合(占用するとき)は、当該道路を管轄する役所から道路占用許可を取得する必要があります。占用する道路が国道の場合は管轄国道事務所、都道の場合は管轄建設事務所、市区町村道の場合は管轄市区町村に申請を行います。

 


Q&Aボタン道路使用許可や道路占用許可は申請すればその場で許可がもらえますか?

Q&Aボタン2道路使用許可や道路占用許可は、申請してもその場ですぐに許可はもらえません。許可が出るまでの日数については管轄の警察署、役所によって異なります。申請手続きは余裕を持って行うことが必要です。
道路使用許可及び道路占用許可が出るまでの予定日数については以下をご参照ください。
道路使用管轄警察署
道路占用許可が出る予定日数(国道)
道路占用許可が出る予定日数(都道)
道路占用許可が出る予定日数(市区町村道)

 


Q&Aボタン申請サポート料金はいつ支払えば良いのでしょうか?

Q&Aボタン2当センターでは、「無料見積り依頼」又は「お申込みフォーム」からお申込み頂いたお客様に御見積書を発行させていただいております。発行させていただきました御見積書記載金額を当センター指定口座までお振込みいただいてからの業務着手とさせていただいておりますので、予めご了承くださいますようお願い致します。

 


Q&Aボタン押印書類は郵送ではなくメールの添付ファイルで送っても良いですか?

Q&Aボタン2当センターにて作成いたしました道路占用許可・道路使用許可申請書はお客様にご捺印頂く必要があり、申請時にはご捺印いただいた申請書の原本が必要となります。
 ですので、ご捺印いただきました書類につきましては、メールの添付ファイルではなく必ず郵送にてお送りくださいますよう、お願い致します。

 


Q&Aボタンシンプルプランとフルサポートプランの違いは?

Q&Aボタン2道路許可申請代行センターにてご提供させていただくサービスにはシンプルプランとフルサポートプランの2種類ございます。
 シンプルプランもフルサポートプランも、申請書及び添付資料(案内図、平面図、立面図、断面図、作業図)の作成、役所・警察署に対する許可申請及び許可書の受取りを当事務所にて行わせていただく点は共通です。
 シンプルプランとフルサポートプランの違いは、現地測量・写真撮影をお客様に行っていただくか当センターで行わせていただくかの点です。添付資料の作成には占用・使用する道路の有効幅員、点字ブロックまでの距離等の測量が必要です。また、道路占用許可申請の申請先によっては添付資料に現地の現況写真の添付を要求するところもあります。
 シンプルプランは、お客様にこの現地測量及び写真撮影を事前に行っていただく必要がありますが、フルサポートプランは現地測量及び写真撮影も当センターにて行わせていただきます。費用を抑えたい方はシンプルプラン、面倒な手続きは全て任せたいという方はフルサポートプランをご利用ください。

 


Q&Aボタンフラッシュモブによる宣伝行為をしたいのですが、許可は出ますか?

Q&Aボタン2道路使用許可を取得するためには、当該使用行為が「現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき」「許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき」「現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき」のいずれかに該当する必要があります。
 フラッシュモブによる宣伝行為は交通の妨害となるおそれがあり、また、公益上又は社会の慣習上やむを得ない行為とは認められず、ほぼ間違いなく許可は出ません。よほど人通りがない場所で行う場合は許可が出る可能性もありますが、そもそもそのような場所で宣伝行為をしても意味が無いでしょうから、やはり厳しいことに変わりはないでしょう。

 


Q&Aボタンお店の前に置き看板やのぼり旗を置きたいけど、これも許可が必要ですか?

Q&Aボタン2道路上に設置する物については、許可を受けられる物と許可を受けられない物があります。
 置き看板やのぼり旗は、道路占用の許可が受けられない物に該当しますので、そもそも道路上に設置することはできません。街で見かける歩道・道路上に設置された置き看板やのぼり旗は、そのほとんどが違法物件です。どうしてもお店の前に設置したいという場合は、敷地内に設置してください。敷地内であれば、道路占用許可は不要です。

 


Q&Aボタン許可をとらないで道路を使用した場合、何か罰則はありますか?

Q&Aボタン2道路使用許可が必要であるにもかかわらず道路使用許可を取得しないで使用した場合は、道路交通法第119条により3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられます。
 また、道路占用許可が必要であるにもかかわらず道路占用許可を取得せずに道路を占用した場合は、道路法第100条により1年以下の懲役又は30万以下の罰金が科せられます。
 よほど悪質でないかぎりいきなり懲役刑が科せられることはないと思いますが、罰金であってもそれは行政罰ではなく刑事罰なので、前科が付いてしまいます。
 これぐらいは良いだろうという軽い気持ちで、許可を取得せずに道路を使用するということは決してしないでください。

 


Q&Aボタン足場を設置する歩道がもともと狭い歩道だから、占用許可の基準を満たしそうにない。この場合はどうすれば良いでしょうか?

Q&Aボタン2道路に足場を設置する場合、管轄役所が定める占用許可基準を守らなければなりません。都内では一般的に出幅1m以内かつ道路有効幅員の3分の1以下(歩道の場合)という占用許可基準が定められていますが、さらに残り有効幅員1.5m以上の確保を要求するところもあります。
 ですが、都内ではそもそも歩道の幅員が1.5mもないような歩道がたくさんあります。そのような場所では上記の基準を守ることはできません。
 そのような場合は、単管足場や枠組足場等ではなく、掛け出し足場の設置を検討してみてください。
掛出足場
 


Q&Aボタン東京都以外の申請は対応していないのですか?

Q&Aボタン2道路許可申請代行センターでは、東京都内の道路占用・使用許可申請手続きに特化してサポートをさせていただいておりますが、お客様のご要望に応じて、東京都以外の道路占用・使用許可申請手続きも承らせていただいております。
 申請場所によってはご要望にお答え出来かねる場合がございますので、まずはお気軽にお問い合せください。
 


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