パーキングメーター枠
工事現場で足場部材等の搬出入作業を行う際、作業車を駐車させたい場所にこのようなパーキング・メーター枠がありませんか?

本来このパーキング・メーター枠を利用する場合は、枠内に車を停め機械にお金を入れて利用しますが、60分以上駐車させることはできません。60分以上駐車したい場合は、一度枠内から車を移動し、再度枠内に車を停めてお金を入れる必要があります。

ですが、部材搬出入作業をする際に、いちいちこのような車の出し入れを行わなければならないというのは不便ですよね。そこで登場するのが「パーキング・メーター等休止申請」です。

パーキング・メーター等休止申請を行えば、路上作業の期間中(休止の場合は最長3ヶ月以内、撤去の場合は6ヶ月以内)パーキング・メーター枠の一般利用を休止することができるので、60分の時間制限なく車を駐車して作業を行うことができます。

このパーキング・メーター等休止申請は通常、道路使用許可申請手続きと同時に行います。申請手続きに必要な書類は以下のとおりです。

パーキング利用休止申請書

    • パーキング・メーター等休止・撤去申請書
    • 案内図
    • 平面図
    • 道路使用許可書写し
    • その他※

※作業工程表など必要に応じて添付します。
注:書類は全て3部必要です。申請書は全て原本を用意します。

パーキング2
申請書には休止期間や休止理由等を記載しますが、その他に休止するパーキング・メーターの「基番号」も記載する必要があります。この基番号は、パーキング・メーター枠のすぐ横にある機械(お金を入れる機械)の正面に書かれています。
左の画像をご覧ください。これは実際の機械の写真ですが、この機械の正面に「本富士 198」と記載されていることがお分かりいただけますでしょうか。これが基番号です。基番号は「警察署名」+「数字」で記載されていますのですぐに見つけられるかと思います。

パーキング・メーター等休止申請は、受理されてから道路使用許可と同様各警察署の必要処理期間後に許可が出ます。道路使用許可申請と同時に申請を行った場合は道路使用許可と同時に出ますので、やはり路上作業等を行う際にパーキング・メーター枠も使用したい場合は同時に申請を行ったほうが良いでしょう。

もちろん、当道路許可申請代行センターではパーキング・メーター等休止・撤去申請手続きもサポートさせていただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。


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