練馬区内の管轄警察署は「練馬警察署」「光が丘警察署」「石神井警察署」の3つです。

練馬区の道路使用許可は、光が丘警察署を除いて平日中2日で許可が出ます。

名称 管轄区域 許可日数
練馬警察署 旭丘1・2丁目、小竹町1・2丁目、栄町、羽沢1~3丁目、桜台1~6丁目、練馬1~4丁目、早宮1~4丁目、平和台1~4丁目、氷川台1~4丁目、豊玉上1・2丁目、豊玉北1~6丁目、豊玉中1~4丁目、豊玉南1~3丁目、中村北1~4丁目、中村1~3丁目、中村南1~3丁目、向山1~4丁目、貫井1~5丁目、春日町1~6丁目 中2日
光が丘警察署 錦1・2丁目、北町1~8丁目、高松1~6丁目、田柄1~5丁目、光が丘1~7丁目、旭町1~3丁目、土支田1~4丁目、富士見台1~4丁目、谷原1~6丁目、高野台1~5丁目、南田中1~5丁目、三原台1~3丁目 中1日
石神井警察署 石神井町1~8丁目、下石神井1~6丁目、石神井台1~8丁目、上石神井1~4丁目、上石神井南町、立野町、関町東1・2丁目、関町南1~4丁目、関町北1~5丁目、東大泉1~7丁目、南大泉1~6丁目、西大泉町、西大泉1~6丁目、大泉学園町1~9丁目、大泉町1~6丁目 中2日

※許可日数は、申請が受理されてから土日祝祭日を除いた平日での計算となります。
例えば、月曜日に申請が受理された場合、中1日の場合は水曜日、中2日の場合は木曜日に道路使用許可の受取りが可能です。金曜日に申請が受理された場合、中1日の場合は翌週の火曜日、中2日の場合は翌週水曜日に道路使用許可の受取りが可能です。


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