墨田区内の管轄警察署は「本所警察署」「向島警察署」の2つです。

墨田区の道路使用許可は、全ての警察署で平日中2日で許可が出ます。

名称 管轄区域 許可日数
本所警察署 両国1~4丁目、緑1~4丁目、亀沢1~4丁目、横網1・2丁目、石原1~4丁目、本所1~4丁目、東駒形1~4丁目、吾妻橋1~3丁目、向島1~3丁目、同4丁目(14~16 番を除く)、同5丁目(48~50 番を除く)、押上1丁目、同2丁目(27~43 番を除く)、業平1~5丁目、太平1~4丁目、横川1~5丁目、錦糸1~4丁目、江東橋1~5丁目、菊川1~3丁目、立川1~4丁目、千歳1~3丁目 中2日
向島警察署 立花1~6丁目、東墨田1~3丁目、八広1~6丁目、文花1~3丁目、京島1~3丁目、東向島1~6丁目、墨田1~5丁目、堤通1・2丁目、向島4丁目(14~16 番)、同5丁目(48~50 番)、押上2丁目(27~43 番)、同3丁目 中2日

※許可日数は、申請が受理されてから土日祝祭日を除いた平日での計算となります。
例えば、月曜日に申請が受理された場合、中1日の場合は水曜日、中2日の場合は木曜日に道路使用許可の受取りが可能です。金曜日に申請が受理された場合、中1日の場合は翌週の火曜日、中2日の場合は翌週水曜日に道路使用許可の受取りが可能です。


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