交通標識 工事現場、路上作業場所は決まったけど、その場所に行くまでの道路にこのような道路標識がありませんか?この標識は「規制標識」といい、道路の通行に関し規制を設けたものです。

 ちなみに、この標識が意味するところは、「自転車を除いて」「土日休日を除いた平日」の「6時30分から17時まで」は「歩行者専用の道路」であるということになります。この他にも、「重量制限」や「高さ制限」等様々な規制標識が道路上に設置されているのです。

 これらの規制に反する車両は、規制内の道路を通行することができません。このような道路のことを「通行禁止道路」と呼びます。通行禁止道路の規制に反して道路を通行した場合は通行禁止違反として反則金の支払いが課せられることになりますので、注意しなければなりません。

 では、工事現場や作業現場までの道路に規制標識があり通行禁止道路に該当する場合、工事現場や作業現場まで車両を通行させることはできないのでしょうか。

 この問題を解決するのが「通行禁止道路通行許可申請手続き」です。この手続きを行い通行許可を得れば、通行禁止道路を通行することが可能になります。しかし、申請をすれば必ず許可となるものではなく、以下の必要性のいずれかに該当する必要があります。

  1. 車庫、空地その他の当該車両を通常保管するための場所に出入りするため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと
  2. 身体の障害のある人を車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行して輸送スべき相当の事情があること
  3. 1、2に掲げるもののほか、貨物の集配その他の公安委員会が定める事情があるため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと

通行禁止道路通行許可申請必要書類

 通行禁止道路通行許可申請の際に用意しなければならない書類は以下のとおりです。その他、工事現場や路上作業現場における道路使用許可が必要な場合は、道路使用許可申請も併せて行う必要があります。

  • 通行禁止道路通行許可申請書
  • 通行する車両を運転する人の運転免許証の写し
  • 通行する車両の自動車検査証の写し
  • 案内図
  • 経路図

※申請書及び添付書類はそれぞれ2部必要です。また、管轄の警察署によっては上記書類以外の書類を要求される場合もあります。

通行禁止道路通行許可申請の注意点

 申請時の注意点をまとめましたので、申請前に必ずご確認ください。

  • 申請先は、当該規制道路を管轄する警察署になります。規制道路が2つ以上の警察署管内にまたがる場合、「主として使用する場所」又は「出発地」の警察署に申請します。
  • ※管轄警察署については「道路使用管轄警察署」でご確認ください。

  • 申請手続きに手数料(法定費用)はかかりません。
  • 期間は通行するために必要最小限の期間及び時間帯で申請します。有効期限の最長は3年ですが、一時的な場合は6ヶ月です。
  • 申請については、車両1台につき1申請となりますので、複数の車両で通行する場合は、通行する車両台数分の申請が必要です。

 


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