大田区内の管轄警察署は「東京湾岸警察署」「大森警察署」「田園調布警察署」「蒲田警察署」「池上警察署」「東京空港警察署」「玉川警察署」の7つです。

大田区管内の警察署は、東京空港警察署を除いて平日中1日で許可が出ます。

名称 管轄区域 許可日数
東京湾岸警察署 城南島1~7丁目、東海3~6丁目
中央防波堤内側埋立地、中央防波堤外側その1埋立地・中央防波堤外側その2埋立地、隅田川(白鬚橋から永代橋までの間)及びこれに流入する各河川(仙台堀川を除く)最下流橋りよう(小名木川にあっては、扇橋閘門前扉)の下流の河川水面、荒川及び中川(両河川とも船堀橋から葛西橋までの間)の河川水面並びに港則法施行規則(昭和23 年運輸省令第29 号)別表第1に規定する京浜港東京区の港域内海面・水面、同令別表第2に規定する京浜港の東京東航路・東京西航路の区域内海面
中1日
大森警察署 大森北1~6丁目、大森本町1・2丁目、平和の森公園、京浜島1~3丁目、大森西1~6丁目、同7丁目(7 番の一部、8・9 番を除く)、大森東1~5丁目、大森南1丁目(4・5 番の各一部、6~11 番、12・17・18 番の各一部)、同2丁目(17 番の一部、18・19 番を除く)、同3~5丁目、大森中1~3丁目、山王1~3丁目、同4丁目(11~20 番を除く)、南馬込4丁目(49 番)、中央1~4丁目、平和島1~6丁目、昭和島1・2丁目、東海1・2丁目、ふるさとの浜辺公園 中1日
田園調布警察署 上池台1~5丁目、北千束1~3丁目、南千束1~3丁目、石川町1丁目、同2丁目(22 番を除く)、田園調布南、田園調布本町、田園調布1~5丁目、南雪谷1~5丁目、雪谷大塚町、東嶺町、西嶺町、北嶺町、南久が原2丁目、久が原1丁目(1~10 番、11 番の一部、12・13 番)、鵜の木1~3丁目、東雪谷1~5丁目、仲池上1丁目、同2丁目(17~19・29・30 番を除く) 中1日
蒲田警察署 蒲田1~5丁目、蒲田本町1・2丁目、東蒲田1・2丁目、池上5丁目(23・24・27・28 番)、西蒲田1丁目、同3丁目(24 番)、同4・5丁目、同6丁目(1~3・19~22・35~37 番)、同7・8丁目、新蒲田1丁目、同2丁目(1 番の一部、3・16~23 番)、同3丁目、西六郷1~4丁目、仲六郷1~4丁目、東六郷1~3丁目、南六郷1~3丁目、南蒲田1~3丁目、萩中1~3丁目、本羽田1~3丁目、羽田1~6丁目、羽田旭町、東糀谷1~6丁目、西糀谷1~4丁目、北糀谷1・2丁目、大森西7丁目(7 番の一部、8・9 番)、大森南1丁目(4・5 番の各一部、6~11 番、12・17・18 番の各一部を除く)、同2丁目(17 番の一部、18・19 番) 中1日
池上警察署 東馬込1・2丁目、西馬込1・2丁目、中馬込1~3丁目、南馬込1~3丁目、同4丁目(49 番を除く)、同5・6丁目、北馬込1・2丁目、中央5~8丁目、山王4丁目(11~20 番)、池上1~4丁目、同5丁目(23・24・27・28 番を除く)、同6~8丁目、仲池上2丁目(17~19・29・30 番)、久が原1丁目(1~10 番、11 番の一部、12・13 番を除く)、同2~6丁目、千鳥1~3丁目、南久が原1丁目、西蒲田2丁目、同3丁目(24 番を除く)、同6丁目(1~3・19~22・35~37 番を除く)、東矢口1~3丁目、矢口1~3丁目、下丸子1~4丁目、多摩川1・2丁目、新蒲田2丁目(1 番の一部、3・16~23 番を除く) 中1日
東京空港警察署 羽田空港1~3丁目 中2日
玉川警察署 石川町2丁目(22 番) 中1日

※許可日数は、申請が受理されてから土日祝祭日を除いた平日での計算となります。
例えば、月曜日に申請が受理された場合、中1日の場合は水曜日、中2日の場合は木曜日に道路使用許可の受取りが可能です。金曜日に申請が受理された場合、中1日の場合は翌週の火曜日、中2日の場合は翌週水曜日に道路使用許可の受取りが可能です。


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