渋谷区区内の管轄警察署は「渋谷警察署」「原宿警察署」「代々木警察署」の3つです。

渋谷区管内の警察署は全て平日中2日で許可が出ます。

名称 管轄区域 許可日数
渋谷警察署 渋谷1~4丁目、東1~4丁目、広尾1~5丁目、恵比寿1~4丁目、恵比寿南1~3丁目、恵比寿西1・2丁目、代官山町、猿楽町、鉢山町、鶯谷町、桜丘町、南平台町、神泉町、円山町、道玄坂1・2丁目、松濤1・2丁目、神山町、宇田川町、神南1丁目、神宮前5丁目(22・33 番の各一部、34~53 番)、同6丁目(12・14 番の各一部、15~26 番、27 番の一部) 中2日
原宿警察署 神宮前1~4丁目、同5丁目(22・33 番の各一部、34~53 番を除く)、同6丁目(12・14 番の各一部、15~26 番、27 番の一部を除く)、千駄ケ谷1~6丁目、代々木1・2丁目 中2日
代々木警察署 代々木3~5丁目、本町1~6丁目、幡ケ谷1~3丁目、笹塚1~3丁目、初台1・2丁目、元代々木町、西原1~3丁目、富ケ谷1・2丁目、上原1~3丁目、大山町、神南2丁目、代々木神園町 中2日

※許可日数は、申請が受理されてから土日祝祭日を除いた平日での計算となります。
例えば、月曜日に申請が受理された場合、中1日の場合は水曜日、中2日の場合は木曜日に道路使用許可の受取りが可能です。金曜日に申請が受理された場合、中1日の場合は翌週の火曜日、中2日の場合は翌週水曜日に道路使用許可の受取りが可能です。


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