豊島区内の管轄警察署は「駒込警察署」「巣鴨警察署」「池袋警察署」「目白警察署」の4つです。

豊島区の道路使用許可は、池袋警察署を除いて平日中2日で許可が出ます。

名称 管轄区域 許可日数
駒込警察署 巣鴨1丁目(16 番の一部) 中1日
巣鴨警察署 駒込1~7丁目、巣鴨1丁目(16 番の一部を除く)、同2~5丁目、北大塚1~3丁目、南大塚1~3丁目、西巣鴨1~4丁目、上池袋1丁目(8~10 番を除く)、東池袋2丁目(49~63 番を除く)、同3丁目(2~15 番を除く)、同4丁目(14~18・29~42 番)、同5丁目(1~18・20~24 番を除く) 中2日
池袋警察署 東池袋1丁目、同2丁目(49~63 番)、同3丁目(2~15 番)、同4丁目(5番~8番・21~27 番)、南池袋1丁目(20~29 番)、同2丁目(22・27~31・48・49 番)、池袋1・2丁目、同3丁目(3・11・12・15~18 番を除く)、同4丁目、上池袋1丁目(8~10 番)、同2~4丁目、池袋本町1~4丁目、西池袋1丁目、同2丁目(7~13・34~36 番)、同3丁目、同4丁目(1~18 番)、同5丁目(25~28 番を除く)、目白3丁目(29 番)・同4丁目(20~23・35・36 番) 中1日
目白警察署 東池袋4丁目(1~4 番)、同5丁目(1~18・20~24 番)、南池袋1丁目(20~29 番を除く)、同2丁目(22・27~31・48・49 番を除く)、同3・4丁目、雑司が谷1~3丁目、高田1~3丁目、目白1・2丁目、同3丁目(29 番を除く)、同4丁目(20~23・35・36 番を除く)、同5丁目、西池袋2丁目(7~13・34~36 番を除く)、同4丁目(1~18 番を除く)、同5丁目(25~28 番)、池袋3丁目(3・11・12・15~18番)、南長崎1~6丁目、長崎1~6丁目、千早1~4丁目、要町1~3丁目、千川1・2丁目、高松1~3丁目 中2日

※許可日数は、申請が受理されてから土日祝祭日を除いた平日での計算となります。
例えば、月曜日に申請が受理された場合、中1日の場合は水曜日、中2日の場合は木曜日に道路使用許可の受取りが可能です。金曜日に申請が受理された場合、中1日の場合は翌週の火曜日、中2日の場合は翌週水曜日に道路使用許可の受取りが可能です。


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